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食品衛生法(食衛法)の残留農薬ポジティブリスト制について

「残留農薬」とは、農薬の使用に起因して食品に含まれる特定の物質を意味します。 農薬が残留した食品を摂取することにより、人の健康を損なうことがないよう、食品衛生法に基づき、全ての農薬について残留基準(いわゆる一律基準を含む)が設定され、これを超えるような農薬が残留している農産物等は販売禁止等の措置が取られることになります。

残留農薬等のポジティブリスト制度は、食品中の農薬等の検査や食品分析結果の提出を義務づけるものではありません。食品に残留する農薬については、農畜水産物の生産段階において適正な使用や管理を行うことが重要で、食品工場、食品事業者等はこれまでと同様に、食品に使用する原材料の生産段階における農薬等に関する情報収集に努め、管理されたものを使用することが大切となってきます。

残留農薬等の食品分析結果を提出する義務がないとしても、食品の安全を考えこの残留農薬等のポジティブリスト制度施行を期に、残留農薬分析等を行うことをお勧めします。食の安全は事故が起こってからでは遅いのです。

残留農薬の分析は、残留農薬専門検査機関等で分析依頼することができます。

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