残留農薬限度量、除外物質について
食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量 (残留農薬等ポジティブリスト制度)
食品は、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下「農薬等」という。)が厚生労働大臣の定める量(一律基準)を超えて残留するものであってはならない。
ただし、別に食品の規格(残留基準)が定められている場合は、この限りでない。(食品衛生法第11条第3項 概要)
厚生労働大臣の定める量(一律基準): 0.01ppm (平成17年厚生労働省告示第497号) 詳細は厚生労働省のホームページ等でご確認下さい。
人の健康を損なうおそれのない物として残留農薬等ポジティブリスト制度の規定より除外されている物質一覧
1 亜鉛2 アザジラクチン
3 アスコルビン酸
4 アスタキサンチン
5 アスパラギン
6 β-アポ-8-カロチン酸エチルエステル
7 アラニン
8 アリシン
9 アルギニン
10 アンモニウム
11 硫黄
12 イノシトール
13 塩素
14 オレイン酸
15 カリウム
16 カルシウム
17 カルシフェロール
18 β-カロテン
19 クエン酸
20 グリシン
21 グルタミン
22 クロレラ抽出物
23 ケイ素
24 ケイソウ土
25 ケイ皮アルデヒド
26 コバラミン
27 コリン
28 シイタケ菌糸体抽出物
29 重曹
30 酒石酸
31 セリン
32 セレン
33 ソルビン酸
34 チアミン
35 チロシン
36 鉄
37 銅
38 トウガラシ色素
39 トコフェロール
40 ナイアシン
41 ニームオイル
42 乳酸
43 尿素
44 パラフィン
45 バリウム
46 バリン
47 パントテン酸
48 ビオチン
49 ヒスチジン
50 ヒドロキシプロピルデンプン
51 ピリドキシン
52 プロピレングリコール
53 マグネシウム
54 マシン油
55 マリーゴールド色素
56 ミネラルオイル
57 メチオニン
58 メナジオン
59 葉酸
60 ヨウ素
61 リボフラビン
62 レシチン
63 レチノール
64 ロイシン
65 ワックス
[ 残留農薬分析 ]
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