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残留農薬等のポジティブリスト制とは、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を禁止するという新しい制度です。

平成15年の食品衛生法大幅改正で、農薬等の残留規制の強化などが図られ、農薬等のポジティブリスト制(が導入されました。

平成18年5月29日より農薬等のポジティブリスト制が施行され、799種類の農薬、抗生物質等が、全ての食品において規制対象となっております。農薬等のポジティブリスト制の対象は変更されることもありますので、残留農薬に関する情報は随時厚生労働省のホームページ等でご確認下さい。

残留農薬測定装置は、工場内で独自に残留農薬を分析することができます。

残留農薬ポジティブリストとは

残留農薬ポジティブリストとは・・・一般にネガティブリストとは、原則規制のない状態で、規制するものをリスト化するもの。ポジティブリストは原則規制(使用禁止)された状態で、使用や残留を認めるものについてリスト化するものをいいます。

食品衛生法(食衛法)の残留農薬ポジティブリスト制について

「残留農薬」とは、農薬の使用に起因して食品に含まれる特定の物質を意味します。 農薬が残留した食品を摂取することにより、人の健康を損なうことがないよう、食品衛生法に基づき、全ての農薬について残留基準(いわゆる一律基準を含む)が設定され、これを超えるような農薬が残留している農産物等は販売禁止等の措置が取られることになります。

残留農薬限度量、除外物質について

食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量 (残留農薬等ポジティブリスト制度)

食品は、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下「農薬等」という。)が厚生労働大臣の定める量(一律基準)を超えて残留するものであってはならない。

ただし、別に食品の規格(残留基準)が定められている場合は、この限りでない。(食品衛生法第11条第3項 概要)

 

残留農薬ポジティブリストの落とし穴

残留農薬ポジティブリスト制基準値1ppmと1.0ppmの違い分かりますか??

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